よくあるご質問

  • 「遺言書・遺産分割協議書の作成、遺言執行の手続きをしたい。」
  • 「離婚したい」
  • 「株式会社・協同組合等を設立したい。宗教法人・医療法人・福祉法人・NPO法人・マンション管理組合法人、その他社団法人・財団法人等の設立。(但し、登記申請を除く)」
  • 「パチンコ・麻雀・ゲームセンター等の風俗営業、古物商、貸金業、旅行業、飲食店・旅館等をはじめたい。医薬品、医療業務に関する申請。」

「遺言書・遺産分割協議書の作成、遺言執行の手続きをしたい。」

 

 

Q1    【遺言】遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?

 A
通常、人が死亡すると、その人の遺産は法定相続人(民法に定められた一定の範囲の親族)が相続するのが一般的ですが、自己の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、あるいは、誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定して、万一、相続人の間で相続争いが起こらないように備えたい場合は、自己の意思を文書にして作成しておくのが遺言です。
ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえません。(民法960条)

 

 Q2
【遺言】子どもでも遺言は書けるのですか?
 
満15歳になれば、遺言をすることができます。(民法第961条)

 

Q3
【遺言】夫婦二人で、死後お互いにすべての財産を残す、との1通の遺言を書こうと思っていますが可能ですか?
 
遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。

 

Q4
【遺言】遺言にはどんな種類があるのですか?
民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があり、よく利用されるのは(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言です。どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式を守らないと無効となります。
  1. 自筆証書遺言(民法第968条)(Q7・Q8参照)
  2. 公正証書遺言(民法第969条)(Q9〜Q11参照)
  3. 秘密証書遺言(民法第970条)

(参考)特別方式の遺言は、以下の方式があります。
  1. 危急時遺言:疾病などで死亡の危急が迫っているため署名などできない者が遺言をしようとするとき、その趣旨を口頭で伝え証人が書きとめる方式。三人以上の承認の立会いが必要。(民法第976条)
  2. 隔絶地遺言:伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者が遺言書を作る場合、警察官一人と証人一人以上の立会いが必要。(民法第977条)
  3. 船舶中遺言:船舶中にある者が遺言書を作る場合、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いが必要。船長又は事務員一人及び二人以上証人の立会いが必要。(民法第978条)
  4. 船舶遭難者の遺言:船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、口頭で遺言をすることができる。船長又は事務員一人及び二人以上証人の立会いが必要。(民法第979条)

 

Q5
【遺言】遺言には何を書いてもいいのですか?
民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いても良いですが、法的な拘束力はありません。
  1. 遺産相続に関する事項
    • 推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法第893条、第894条)
    • 共同相続人の相続分の指定又はその委託 (民法第902条)
    • 特別受益者の受益分の持ち戻し免除(民法903条第3項)
    • 遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
    • 共同相続人の担保責任の定め(民法第914条)
    • 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条1項)
  2. 財産処分に関する事項
    • 包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
    • 遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)、寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条2項)信託の設定(信託法第3条2号)
  3. 身分行為
    • 認知(民法781条2項)
    • 未成年者の後見人の指定(民法第839条)
    • 未成年者の後見監督人の指定(民法第848条)
  4. その他
    • 祭祀承継者の指定(民法第897条1項)

 

Q6
【遺言・相続】同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能でしょうか?
 A
その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分(Q21)とは異なる相続分を指定することができます。(民法第902条、903条3項)但し、他の子の遺留分(Q35)額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です(民法第1028条)

 

Q7
【遺言】自筆証書遺言の書き方は? 他人の代筆や、パソコン等で作成しても良いのでしょうか?
 
自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています(民法第968条1項)。

 

Q8
【遺言】自筆証書遺言を書き間違えたので、訂正はできるでしょうか?
 A
遺言に変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法第968条2項)。形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合もありますので、間違えた場合ははじめから書き直すか、専門家に相談してから訂正を行ってください。

 

Q9
【遺言】公正証書遺言はどのように作りますか?
 
公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え(「口授(くじゅ)」といいます。)、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、3人が署名捺印することで完成します(民法969条)。公証人は全国各地にある公証役場で執務しています。

(参考)口がきけない方、耳が聞こえない方が遺言書を作成する場合

平成11年の民法改正により第969条の2が追加され、口がきけない方が遺言書を作成する場合、遺言者の通訳人の通訳による申述又は自書を、上述の「口授」に代えなければならないことになりました。耳の聞こえない方に対しても、公証人は、筆記した内容を遺言者に伝えて、上述の「読み聞かせ」に代えることができます。

 

Q10
【遺言】遺言者が寝たきり等で公正証書遺言を作成するために公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう?
 A
遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。
ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。

 

Q11
【遺言】公正証書遺言を作るには証人が二人必要と聞きましたが、どんな人がなれるのですか? 適当な方が見つからない場合はどうすればいいですか?
 A
証人は、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます(民法974条)。もし、上記の方が証人として署名押印した場合はその遺言書は効力がありませんので(無効)、ご注意下さい。
証人が見つからない場合は、ご相談ください。

 

Q12
【遺言】遺言執行者とは何でしょうか? どんな役割をしますか?
 
遺言執行者とは、遺言者によって指定された、又は家庭裁判所によって選任された者で、遺言書の内容を実現する責務を負った者です(民法第1006条・1009条・1010条)。職務は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為です。(相続財産目録の作成、相続財産の管理、遺贈の履行、遺言認知の届出等)。なお、職務遂行にかかった費用、報酬等は、相続財産から支出されます。

 

Q13
【遺言】遺言は、一度書いたら書き直せないのですか?
 A
何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することも出来ます(民法第1022条、第1025条)。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。但し、生前より、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で、古い遺言書を破棄する方がいいでしょう。

 

Q14
【遺言】本人が亡くなった後、遺言書が見つかった場合、遺族は何をすればよいのでしょうか? 封をされている場合勝手に開けて見てよいのですか?
遺言書が見つかった場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。(民法1004条1項)。「検認」とは遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続です。但し、これを経たからといって遺言の内容が有効と確認されたものではないとされています。なお、公正証書遺言の場合、この手続は必要ありません(民法第1004条2項)。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないことになっています。(民法第1004条3項)。

 

Q15
【相続】「相続」とは何ですか? 「被相続人」「相続人」という言葉を良く聞きますが、どういう意味ですか?
 A
「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことを言います。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません(民法第896条)。死亡した人を「被相続人」、その所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人となれる人は、民法により、その範囲が定められています。

 

 

Q16
【相続】相続と遺贈の違いは何ですか?
 
相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定(民法第902条)、あるいはそれがなければ法定の割合(民法第900条)に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言う(民法第896条)のに対し、遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与すること(民法第964条)を言います。
どちらも人の死亡を原因とする点(民法第882条、第985条)と、遺留分を侵害することはできない点(民法第1028条、第964条)においては同じです。
違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特に特定されていません。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。

 

Q17
【相続】相続人になる人は決まっているのですか?
 A
相続人となるべき方及びその順位は法律で決められています。
配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)。内縁の妻は、対象となりません。

第1順位 子
常に相続人となります(民法第887条1項)。養子も相続人です(民法第809条)。養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児を含みます(民法第886条)。非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1になります。(民法第900条4号但書)。
第2順位 直系尊属
被相続人の父母、祖父母等を言います。子がいない場合に相続人となります(民法第889条1項)。被相続人に親等が近い者が優先します。
第3順位 兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合のみ相続人となります(民法第889条1項)。

 

Q18
【相続】相続人であるのに、相続ができない場合はありますか?
 
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合、法定相続人となり得る者のことを言い、その全員が実際に相続人になれるわけではありません。推定相続人が相続権を失うのは以下の場合です(民法第891条、第892条、第893条)。
  1. 相続人の死亡
  2. 相続欠格(Q20)
  3. 推定相続人の廃除(Q20)

 

Q19
【相続】相続を拒否することができますか?
 A
相続が始まった後、相続の放棄、すなわち相続人の意思で相続しないことができ(Q27)、その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ケ月以内にしなければなりません(民法第915条)。放棄をすれば、その直系卑属に代襲相続権は発生しません。

 

Q20
【相続】相続欠格、廃除とは何ですか?
 A
相続欠格とは、推定相続人について、相続をさせることが社会通念上相応しくない事情がある場合、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。民法で定めるのは、故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させたために刑に処せられた者や、詐欺・強迫により被相続人が遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠蔽した者などは、相続人となることができません(民法第891条)。
廃除とは、被相続人が推定相続人に相続をさせることを望まない時、家庭裁判所に請求してその者の相続権を失わせる制度です。推定相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を与えるか、推定相続人に著しい非行があったことが必要です(民法第892条)。

 

Q21
【相続】法定相続分とはどのようになっていますか?
 A
昭和56年1月1日以降生じた相続については、法定相続分は以下の通りになります(民法第900条)。
  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。但し、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者に3分の2 、直系尊属は残りの3分の1を人数で均等に分けます。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者に4分の3 兄弟姉妹は4分の1を人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は、両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。
  4. 子のみが相続人である時は、人数で均等に分けます。但し、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。
  5. 直系尊属のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。
  6. 兄弟姉妹のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。

 

Q22
【相続】夫(妻)が亡くなったのですが、私はどれだけの財産を相続できるのですか? 遺言書はありません。
 
  1. 相続人があなただけの場合はすべての財産を相続できます。
  2. 相続人があなたとお子様の場合は、あなたがすべての財産の半分を相続できます。
  3. 相続人があなたと直系尊属の場合は、あなたはすべての財産の3分の2を相続できます。
  4. 相続人があなたと兄弟姉妹の場合は、あなたはすべての財産の4分の3を相続できます。(昭和56年1月1日以降生じた相続の場合、民法第900条)

 

Q23
【相続】本人が死亡した時点で、すでに子が死亡しており、子の子(本人にとって孫)は相続できるのですか?
 A
相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になることを、代襲相続と言います(民法第887条2項、第889条2項)。 代襲される者を被代襲者、代襲する者を代襲者と呼びます。
相続人の直系卑属(子)の場合は、どこまでも代襲します(再代襲・再々代襲、民法第887条3項)。兄弟姉妹の子は代襲相続できますが、その子の子までには代襲相続権はありません(民法第889条2項)。
代襲者の相続分は、被代襲者と同じです。被代襲者が相続を放棄した時、代襲者は相続はできません。代襲者が複数の場合、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等に分けます。

 

Q24
【相続】相続の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?
 A
被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と、消極財産としてのマイナス財産、つまり債務(借金など)があります。厳密には権利義務とは言えないものであっても、財産法上の法的地位と言えるものならば相続の対象となり得ます。(例:占有者の善意悪意、保証人・物上保証人としての債務、契約申込者の地位など。)

 

Q25
【相続】相続はいつ開始するのですか? 相続が開始した後、死亡した人の財産はどのように管理され、処分されるのでしょうか?
 A
人の死亡時から、相続は開始し(民法第882条)、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます(民法第896条)。この場合の死亡とは、自然死、事故死の他に、失踪宣告などにより、法律上死亡したとみなされる場合も含まれます。
相続人が複数人いる時には、被相続人の相続財産(債権債務)は、遺産分割協議が行われる等によって、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。
その間は、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。管理の費用は、相続財産の中から支払います。(民法第885条)

 

Q26
【相続】相続の承認とは、どういう効果を持つものなのですか?
 
相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことを言い、単純承認、限定承認の2種類があります。
  1. 単純承認(民法第920条)
    相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。何ら手続きは必要ありません。なお、相続人が民法で定められた行為を行った場合、自動的に単純承認したとみなされる場合がある(法定単純承認・民法921条)ので注意が必要です。
  2. 限定承認(民法第922条)
    相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです。家庭裁判所への申し立てが必要です。相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。(民法第923条)相続財産中債務が多い場合にはこの方法をとることもあります。

 

Q27
【相続】相続の放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?
 A
相続の放棄とは、民法で決められた方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち相続人にならない旨の意思表示をいいます。(民法第938条・第939条)
原則として、熟慮期間としての「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。

(参考)

ただし、熟慮期間経過後に、被相続人の相続財産が債務超過であることが、相続人において過失なくして、判明した場合には、その債務超過が明らかになった時から、起算することになります。(最高裁判例)

 

Q28
【相続】遺産を相続する手続きについて教えてください。
 
概ね次の手順で手続きをします。詳細は行政書士にご相談ください。
  1. 遺言が残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺言執行手続を行う必要があります。
    遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
  2. 出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
  3. 民法900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
  4. 法定相続分による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。

 

Q29
【相続】遺産分割協議書とは何ですか?
 
遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にして残したものが遺産分割協議書です。必ず作成しなければならないわけではないのですが、遺産に不動産が含まれている場合は登記手続きの際、添付書面として必要になります。銀行での手続の際にも必要な場合があります。
また、後日の紛争を避けるためにも、作成しておいた方が望ましいといえます。

 

Q30
【相続】相続財産を、遺産分割する(数人の相続人で分ける)には、どのような方法がありますか?
 A
遺産分割は、共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続で、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります(民法第907条)。協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を求めることが出来ます。これで決着しない場合は審判へと移行します。
なお、相続人のうち、子供が胎児であるとか、未成年者である場合には、親権者と子の利益相反行為になるので、家庭裁判所に特別代理人を選任して貰わなければなりません(民法第826条)。

 

Q31
【相続】特別受益の持戻しとはどういうものでしょうか?
 
特別受益の持戻しとは、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して相続分決め、他の相続人との間に計算上不公平が生じないようにする制度です。(民法第903条、第904条)
対象となる特別の利益とは、特定の相続人が、(1)被相続人から受けた遺贈や、(2)被相続人から生前に受けたある程度高額の財産的利益です。具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金などがあります。

 

Q32
【相続】寄与分とはどういうものでしょうか?
寄与分とは、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の「寄与」をした者があるときは、遺産分割に際し、寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度です(民法第904条の2)。
協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで決めてもかまいません。
考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものです。計算方法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。

 

33
【相続】株券を自宅や貸金庫などで保管している場合、相続手続について気をつけることは何でしょうか?
上場企業の株券は、2009年1月より株券電子化により法律上、株券自体は無価値となり、無効(ただの紙切れ)となっていますが株主の権利は証券会社などの金融機関の取引口座において株券電子的に管理され、これまでどおり株主の権利は守られています。
但し、株券電子化時に本人名義(相続人名義)ではなく被相続人名義のままであった場合、株券電子化に伴い、株主としての権利を保全するために株主名簿上の名義で「特別口座」が開設されますが、そのままでは株式の売買などの取引はできないので、株式の相続による名義書換の手続を行ってください。

 

34
【相続】我々相続人以外の第三者に全財産を遺贈するとの遺言が見つかりました。今後の生活に支障が出ます。一部でも相続財産を確保できないでしょうか?(遺留分)
被相続人個人の相続財産の処分は原則として自由ですが、被相続人に依存していた一定の親族のために遺産の一部を留保させる制度が遺留分です。
ただし、被相続人が、相続人以外の第三者、もしくは相続人の一部の者になした贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合、それが直ちに無効になるのではなく、遺留分を有する相続人は遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与(相続開始前の一年間にしたものに限る。)の減殺を請求することができる(民法第1031条、第1030条、Q35参照)ということになります。

遺留分権利者: 兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です(民法第1028条)。子の代襲相続人も含まれます。
遺留分の割合: 直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1(民法第1028条)。遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。

 

35
【相続】遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)とはどんなとき使いますか?
遺留分減殺請求権とは、遺留分の侵害を回復するための権利です(民法第1031条)。相続によって受ける利益の価額が遺留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。 行使の相手方には、受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。
この権利は権利者ごとに行使するかどうか個別に決めることができます。減殺する旨の意思表示だけでよく、裁判による必要はありません。減殺請求権を行使すべき期間は限られており、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与のあったことを知った時から1年(時効期間)、相続開始の時から10年(除斥期間) が経過すると請求できなくなります(民法第1042条)。

 

36
【相続】死亡した人が借りていた借家に、その相続人は住むことができるのでしょうか? 内縁の妻(夫)であった場合は、どうなるのでしょうか?
家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続されます。従って、死亡した人の相続人が相続放棄等をせずに相続すれば、家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権をもって対抗できます。
一方、内縁の妻(夫)は、相続人ではないので、賃借権の相続もありませんが、以下のように居住権が認められる場合があります。

◇ 相続人がいる場合
  1. 判例は、「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等 は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる。」としています。
  2. 相続人が賃借権を主張して、内縁者に賃借権はないからと、借家の明け渡しを要求して来ることもあり得ます。この点、判例は、賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せという要求は、権利の濫用(自分の持つ権利を本来の目的から外れた形で用いること)に当たるとし、認められないとしています。
◇ 相続人がいない場合

賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が借地借家法にあります(借地借家法第36条)。この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合には、それまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。

 

 

 

 

 

「離婚したい」

1

離婚をするにはどういう方法がありますか?
大きく分けると、次のふたつの方法があります。
  1. 夫婦が話し合いで合意する方法(協議離婚)
  2. 裁判所の手続きを利用して離婚する方法

 

2
(1)協議離婚とは?
離婚原因について法律で規定されているわけではありません。離婚について争いの余地がなく、夫婦双方に離婚の合意がある場合に、届け出ることによって成立する離婚です。

 

3
(2)裁判所の手続きを利用して離婚する方法とは?
夫婦間の話し合いが整わず協議離婚ができない場合に、家庭裁判所の関与により成立する離婚です。
調停離婚、審判離婚、判決離婚、認諾離婚、和解離婚の5種類があります。

 

4
「家庭裁判所の関与」とは?
離婚協議ができなかった場合、まず家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。家庭裁判所調査官の事実調査や調停委員の意見を参考に、当事者間で離婚の合意が成立する場合を調停離婚といいます。
調停が不成立の場合に、家庭裁判所が職権でこれまでの調停内容を考慮した審判をします。審判について2週間以内に異議申立がない場合に成立する離婚を、審判離婚といいます。
他方、調停が不成立の場合に、審判に移行しない場合や、審判に異議申立があった場合には,離婚訴訟を起こすことになります。訴訟により成立する離婚を判決離婚といいます。なお、離婚訴訟で離婚を請求するには、法律で定められた離婚原因が必要です。また、裁判途中でも、双方の歩み合いにより和解して成立する離婚を和解離婚、訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れて成立する離婚を認諾離婚といいます。

 

5
判決による離婚にはどのような原因が定められていますか?
次の場合に限って離婚の訴を提起することができます。
  1. 配偶者に不貞な行為(貞操を守らないこと)があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄(すてられること)されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

6
A5の原因のうち5.の重大な事由の具体例はどのようなものですか?
次のような場合がありますが、認められるかどうかはケースバイケースのようです。
  1. 暴力:
    一過性の暴力の場合は認められないこともあるようです。
  2. 浪費:
    程度によりますが多額の借金、ギャンブル好き、勤労意欲の欠如など。
  3. 飲酒癖:
    働かずに飲酒ばかりしている、飲酒の上で暴力を振るうなど。単なる飲酒好きという程度は原因とならないようです。
  4. 性格の不一致:
    自己中心的な性格、わがままなどにより婚姻生活が回復し難いまでに破綻していると判断される場合など。
  5. 親族との不仲:
    単なる嫁姑の不和程度では原因とならないようです。
  6. 宗教活動:
    宗教観があまりにも違うため、婚姻生活が回復し難いまでに破綻していると判断される場合など。

 

7
慰謝料及び有責配偶者とは?
有責配偶者とは不貞を犯した配偶者、暴力を振るった配偶者などのことです。その場合 相手方配偶者は、有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

 

8
有責配偶者からの訴を提起することができますか?
次のような場合に認められたケースがあります。
  1. 別居期間が長い
  2. 未成熟の子供がいない
  3. 相手の配偶者が苛酷な状況におかれない

 

9
協議離婚のときにどのような内容に注意し、話し合えばよいですか?
次のような内容を盛り込み、そのうえで書類(離婚協議書)にまとめるほうがよいでしょう。
  1. 未成年の子がいる場合の親権者、監護養育権者
  2. 離婚後の姓と新戸籍の編成
  3. 子の扶養料(養育費)
  4. 財産分与
  5. 慰謝料
  6. 子との面会権
  7. 現実の別居、離婚届の提出、荷物など

 

10
扶養料、財産分与、慰謝料とは?その金額の基準は?
次のとおりです。それぞれの金額の基準はありますが、あくまでも話し合いによります。
  1. 扶養料:
    子供が成人するまで夫婦には扶養の義務がありますが、夫(父親)の全収入で子供の扶養が行われている場合には、子供が成人するまで又は大学を卒業するまで夫は妻子に支払うことになります。ただし、財産分与に含まれない場合です。
    その金額ですが、子一人当たり3万円から5万円が多いようですが、夫の収入を参考に決定することが多いようです。
  2. 財産分与:
    婚姻生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を離婚に際して清算し分配することで、離婚後の妻子の生活補償をかねようとするものです。
    その金額ですが、法律上の算定方式はありません。基本的には夫婦の話し合いにより決定しますが、事情に応じて数十万円から一千万円程度までの間で、判例を基準とすることが多いようです。
  3. 慰謝料:
    精神的苦痛損害金とも言いますが、離婚の原因を作り出したほうが、相手に対して支払うべきものです。

 

11
夫婦の一方が外国人の場合や双方が外国人の場合はどうすればよいですか?
どこの国の法律が適用されるか(準拠法)が問題となりますが、「法の適用に関する通則法」という法律によります。夫婦が日本に住んでいる場合、概ね日本の法律が適用されますので、協議離婚も裁判による離婚も日本人同士と同様の場合が多いです。とはいってもケースバイケースですので、詳しくは行政書士など専門家にお尋ねください。

 

12
離婚後未成年の子をもつ母子家庭になりますが、しておくべき手続はありますか?
離婚後の手続(主に母親側のする手続)として次のようなものがありますが、それぞれ右に記載の役所窓口か専門家にお尋ねください。
離婚後未成年の子をもつ母子家庭になりますが、しておくべき手続はありますか?
1.子の氏(姓)の変更許可の申し立て 家庭裁判所
2.子が母の戸籍へ入る場合の入籍届け 市町村(区役所)戸籍係
3.児童扶養手当 市町村(区役所)又は福祉事務所
4.児童手当 市町村(区役所)又は福祉事務所
5.母子医療助成 市町村(区役所)又は福祉事務所
6.健康保険 市町村(区役所)又は会社
7.国民年金 市町村(区役所)

 

13
配偶者からの暴力には、身体的なものだけではないと聞きましたが、どのようなものがみとめられるのですか?
身体的暴力のほか次のような暴力が含まれます。いずれか単独で行われるというより、複合的な形で起る場合が多くみられます。
  1. 身体的暴力
    殴る、蹴る、押す、つかむ、つねる、刃物など凶器を突きつけるなど、ほとんどの場合刑法の傷害罪や暴行罪などに該当する違法な行為で、たとえ配偶者間であっても処罰の対象となります。
  2. 精神的暴力
    大声で怒鳴る、口汚くののしる、無視する、見下す、脅す、相手が大切にしているものを壊す・捨てるなど、心ない言動で相手の心を傷つける行為です。その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至った場合は、刑法上の傷害罪にあたることもあります。
  3. 性的暴力
    嫌がっているのに性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、ポルノビデオや雑誌を無理矢理見せるなどです。
  4. 経済的暴力
    家にお金を入れない、妻を働かせない、お金の使途を細かくチェックする、妻名義の借金をするなどです。
  5. 社会的暴力
    社会生活上で人間関係や行動を制限するもので、妻の生活や人間関係・行動などに対して管理したり制限したりする、実家や友人との付き合いを制限し妻を独占しようとする、交友関係や電話を細かくチェックするなどがあります。
  6. 子どもを利用しての暴力
    子どもに暴力を加えたり、暴力を振るう場面を見せたりする、「子どもが怪我してもいいのか」といって脅す、妻から子どもを取り上げる、子どもに母親を中傷、非難することを言わせるなどがあります。

 

14
夫からの肉体的・精神的暴力を受けているのですが、さらなる暴力が怖くて離婚を言い出せません。どうすればよいでしょうか?
都道府県が配偶者からの暴力について支援センターの機能を果たしています。まずはセンターや警察に相談をして下さい。センターでは、相談やカウンセリング、必要であれば保護施設の紹介、自立生活促進のための情報提供や援助を行ってくれます。

 

15
暴力がエスカレートし、身の危険を感じるような場合はどうすればよいでしょう?
地方裁判所に「保護命令の申立」を行うことができます。命令の種類は、(1)接近禁止命令(6か月)(2)住居からの退去命令(2か月)これは、事実婚の相手・離婚した配偶者に対しても申立をすることができます。申し立てに基づき裁判所が加害者に対して命令を発します。これに違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

16
「保護命令の申立書」に記載する内容はどのようなことでしょう?
配偶者からの暴力を受けた状況などのほか、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した事実等があれば、その事実を記載します。事前に、センターや警察に相談していない場合は、公証人役場で認証を受けた書面を持参して下さい。公証人による書面の認証には費用がかかります(参考:平成20年1月現在1万1千円)。

 

17
平成19年4月から年金制度が変わり、夫の年金の半分を離婚した妻が受け取れるようになったと聞きました。熟年離婚を考えているので、この制度について教えて下さい。
この制度は、平成19年度と20年度の2段構えで仕組みが変わりました。
平成19年度4月から、婚姻期間中に該当する夫の報酬比例部分(老齢厚生年金)の最大2分の1を妻が受け取れるようになりました。これには夫の合意か裁判所の決定が必要となります。
更に、平成20年度4月からの新制度では、妻が社会保険事務所に申し出れば、夫の合意が無くても報酬比例部分(同)を半分もらえるようになりました。ただし、無条件でもらえる部分は、平成20年4月以降の婚姻期間についてのみとなり、それ以前の婚姻期間に関しての分は、やはり夫の合意などが必要です。
この制度を期待する方も多いようですが、無条件で半分獲得は現実には非常に難しいといえます。

注)年金の問題は、年齢や就労条件などによって個々のケースで大きく異なります。日本年金機構が提供する年金分割に関する情報提供サービス等を利用し確認するか、最寄りの年金事務所に年金手帳を持参しご相談下さい。 http://www.nenkin.go.jp/question/016/divorce_qa_ans01.html

 

 

「NPO法人の設立」

 

 

NPO法人とはどのようなものですか?
NPO(‘Non Profit Organization’)法人とは、法的には「特定非営利活動法人」といいます。あの阪神淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。

2
NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがありますか?
福祉、環境、まちづくりなどの様々な分野で、ボランティア活動等による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されてきましたが、それらを行う民間の団体の多くは法人格を持たない任意団体として活動してきました。そのため、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じていました。
そこで、この法律により法人格を得ることにより、これらの不都合が解消され、また社会的信用も高まるため、行政や企業などの支援が得やすくなるなど、活動の幅を広げるのに有利となるでしょう。

 

3
どのような活動に対してもNPO法人格を得ることができますか?
NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の17分野に活動範囲を限定しています。
  1. 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
但し、これら17分野に直接該当しないとしても、活動の結果が上記のいずれかに貢献するようなものであれば、認められる可能性は充分にあるようです。

 

4
NPO法人となるにはどうすればいいですか?
法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。
  1. 特定非営利活動(活動範囲が上記の17分野)を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)
また、所定の設立手続(申請)から所轄庁(都道府県知事等)の認定等の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後4ヶ月以内とされています(内閣府国民生活局)。
その他、設立手続の詳しい内容については、お尋ねください。

 

5
中間法人とはどのようなものですか?
中間法人とは、公益を目的とせず、かつ営利を目的としない社団であって、中間法人法により設立されたもの、と定義されます。
従来から、公益を目的とし、かつ営利を目的としない団体には財団法人・社団法人・NPO法人などの公益法人があり、他方で営利を目的とする団体は株式会社などの営利法人となることができました。しかし、この中間に存在する、公益も営利を目的としない団体 、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどは各種個別の法律(例:マンション法に於ける管理組合法人等)によって法人格を取得する道があるほかは、法人格を取得することができないという状況でした。
こうした各種団体の活動の促進、対外的な地位の向上という観点から、平成14年4月1日施行の「中間法人法」により、法人化の道が開かれましたが、現在では新制度に移行しております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

6
あたらしい社団・財団法人制度の概要を教えてください。
いわゆる公益法人制度改革といわれる制度改正によって、従来の公益法人や中間法人などの制度を一本化した上で、法人格の取得と公益性を切り離しました。
その結果、剰余金の分配を目的としない社団・財団であれば、公益性の有無にかかわらず法人格の取得を認め(これを一般社団・財団法人といいます)たうえで、従来の公益法人のように公益を目的とする団体に対しては別途公益性の認定手続を経て税優遇を受けることが可能(公益社団・財団法人といいます)という制度になっています。

 

7
一般社団・財団法人とはどのようなものですか?
一般社団・財団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団(財団)について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものであり、平成20年12月1日より設立できるようになったものです。
一般社団法人は、公益性の有無は問われないので、公益も営利を目的としない団体、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどが登記によって法人格を得られるようになります。この一般社団・財団法人は、従来の中間法人の役割を受け継ぐものとなっています。

 

8
従来の社団・財団法人はどうなるのでしょうか。
従来の社団・財団法人は、移行措置によって「特例民法法人」として存続し、権利義務に関しても実質的には従来と変わりません。ただし、一般社団・財団法人法の施行日から5年間となる平成25年11月30日までに、一般社団・財団法人、または公益社団・財団法人へと移行の申請をする必要があります。移行しなかった法人は,上記の日付をもって解散したものとみなされますので注意が必要です。

 

9
従来の中間法人はどうなるのでしょうか。
中間法人法は、一般社団・財団法人法の成立と同時に廃止となり、既存の中間法人は有限責任中間法人と、無限責任中間法人との区別によって、以下のような移行措置が講じられています。

○有限責任中間法人について

既存の有限責任中間法人は、何らの手続もなしに当然に一般社団法人となるとされています。ただし、登記上の名称については当然に変更されるわけではなく、名称を変更するための定款変更をし、登記をする必要があります。

○無限責任中間法人について

既存の無限責任中間法人については、総社員の同意と債権者保護手続・登記等を経て一般社団法人に移行する必要がありましたが、この手続は一般社団・財団法人法の施行日から1年以内に行う必要があったため、現在はその期限をすぎています。この期限が過ぎた無限責任中間法人は解散したものとみなされます。

 

 

大谷すずえ行政書士事務所

東大阪市高井田西4丁目1番地7号

TEL:06-6785-7068

    (受付時間10~17時)

※番号通知で掛けて頂きましたら、折り返し掛け直させて頂きます。

 

FAX:06−6785−7068

    (24時間いつでも受付)

 

email;suzue.gyouseisyoshi@gmail.com

        (24時間いつでも受付)

 

土日祝日

 

対象地域

京阪神近郊 

お気軽にご相談ください